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ソース元:  http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1468506874/

天皇陛下の生前退位、9条を中心とした憲法改正とは別の角度から日本国民に憲法について考えさせるきっかけになるのは不可避ですなあ、これは。 僕らは憲法について無知すぎるみたいです。 この問題も新しい日本のための良いきっかけになれば。


1: 河津落とし(庭) 2016/07/14(木) 23:34:34.70 ID:tQQxDalH0● BE:545512288-PLT(16445) ポイント特典

政府関係者「天皇陛下の生前退位は無理」 

 天皇陛下が、生前に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を持たれていることに関して、政府関係者は14日夜、憲法上の問題から「天皇陛下の生前退位は無理だ」と述べ、公務の負担軽減を軸に検討していくべきとの考えを示した。 

2016年7月14日 23:18 
http://www.news24.jp/articles/2016/07/14/04335378.html 

38: タイガードライバー(西日本) 2016/07/14(木) 23:44:18.81 ID:fGkocmiK0
でた関係者

40: 毒霧(神奈川県) 2016/07/14(木) 23:45:07.45 ID:0Ed4Q08F0
※政府関係者は実在しません

8: エメラルドフロウジョン(新疆ウイグル自治区) 2016/07/14(木) 23:37:48.79 ID:EQ6i74zD0
2条で明らかに皇室典範に投げてるから、そっちの改正だけでいけるだろ

56: セントーン(catv?) 2016/07/14(木) 23:48:35.11 ID:58iLCt8u0
日本国憲法  第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

21: アトミックドロップ(dion軍) 2016/07/14(木) 23:40:23.77 ID:bhYrKWRz0
憲法には死ぬ前に退位してもイカンとは書いてない

762: スターダストプレス(チベット自治区) 2016/07/15(金) 06:52:28.89 ID:5WMdCAsF0
だな

162: ファイヤーバードスプラッシュ(千葉県) 2016/07/15(金) 00:07:08.29 ID:qDj+jj0O0
護憲のブサヨはまさか憲法改正しろとか言わねーよな(笑)

175: ランサルセ(SB-iPhone) 2016/07/15(金) 00:09:01.59 ID:AUpBFh4y0
この場合改正が必要なのは憲法ではなく皇室典範な

188: キン肉バスター(群馬県) 2016/07/15(金) 00:11:01.33 ID:CPQNbkkK0
皇室典範改正したら憲法改正しないといけなくなる可能性ってテレビでやってた

192: ローリングソバット(岩手県) 2016/07/15(金) 00:12:10.27 ID:RqdIqlL50
憲法改正しなきゃいけなくなるのは何故?

221: キン肉バスター(群馬県) 2016/07/15(金) 00:16:54.41 ID:CPQNbkkK0
皇室典範改正して生前退位して上皇になる
そうすると

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

上皇はこれに縛られない最強の存在になる

だからこれも変えないとって感じみたい

238: ローリングソバット(岩手県) 2016/07/15(金) 00:21:08.93 ID:RqdIqlL50
うーむ・・じゃ皇后とか皇太子は義務負ってないのかよ
みたいな話になる気がするが

252: イス攻撃(大阪府) 2016/07/15(金) 00:23:37.82 ID:bQoMSztx0
確かにそれはあるな。
上皇のお立場をどうするか、
天皇なら国事行為を行うとあるが

上皇は?
余生をゆっくりお過ごしいただくなんて憲法にも法律にもかけないよな
俺はそれでもいいけど

222: 河津掛け(庭) 2016/07/15(金) 00:16:59.44 ID:Gs/3MKRU0 BE:545512288-PLT(15445)
皇位の継承については「国会の議決した皇室典範の定めるところにより」としか書いてないが?


日本国憲法 第一章 天皇

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二  国会を召集すること。
 三  衆議院を解散すること。
 四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七  栄典を授与すること。
 八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九  外国の大使及び公使を接受すること。
 十  儀式を行ふこと。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

240: ニールキック(dion軍) 2016/07/15(金) 00:21:34.00 ID:Z2KPgwiS0
憲法が皇室典範の定めに従う事を謳ってるなら、皇室典範にない事をやろうとするのは憲法違反になるというロジックは理解できるけどね

284: 河津掛け(庭) 2016/07/15(金) 00:33:07.54 ID:Gs/3MKRU0 BE:545512288-PLT(15445)
その皇室典範を変えれば済むという話なわけ

例えば憲法30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」としている。 2条の「皇室典範の定めるところにより」と同じ構造
法律にない税を負担させれば憲法違反だが法律を作ったり改正すれば新しい税について納税義務を負うようになる

313: ニールキック(dion軍) 2016/07/15(金) 00:41:02.51 ID:Z2KPgwiS0
>その皇室典範を変えれば済むという話なわけ
まさにその通りだと俺も思うよ

憲法云々と言う奴の考え方自体が理解できないと言うわけではないなと、そう思っただけ

49: クロイツラス(大阪府) 2016/07/14(木) 23:47:29.31 ID:i7Xx385x0
天皇陛下  『生前退位したいわぁ…』
内閣or国会 『皇室典範変えなきゃ!』

っていう流れになると、天皇陛下の意向で法律改正する事になるから、そもそも憲法に違反してるって事でしょ?

67: アンクルホールド(大阪府) 2016/07/14(木) 23:50:22.57 ID:JArA1xBc0
ならないよ。
法律は国会議員が決めること
その国会議員は国民が選んだ

ただそれだけ。

73: リキラリアット(茸) 2016/07/14(木) 23:51:17.71 ID:v1mxm07x0
その理屈は一応あるから非常に慎重になってきたところはある

しかし皇室典範は国会の議決によって決まるのだから国会が改正を取り上げるかどうかは国会に委ねられている
だから政治的権能を発揮したとは言えない

77: ダブルニードロップ(岐阜県) 2016/07/14(木) 23:51:58.99 ID:hyCgMnSo0
なるほどな

141: レッドインク(チベット自治区) 2016/07/15(金) 00:03:38.43 ID:blAT3cm/0
つーか、天皇陛下の発言を禁止させ過ぎなんだよ。
配慮するだけで政治的行為に該当してしまうとか酷すぎるだろ。

231: アトミックドロップ(群馬県) 2016/07/15(金) 00:18:29.97 ID:bvhOvirU0
皇室典範って法律なのか?

235: リバースネックブリーカー(庭) 2016/07/15(金) 00:20:15.98 ID:y1bxmOeh0
法律と考えていいんじゃないかな

710: ストレッチプラム(茸) 2016/07/15(金) 06:04:53.73 ID:sKiX5uWc0
天皇が戦争したいっていった場合のことを危惧する考えがどうしてもよぎってしまうんではないかな 天皇が考えなくても操られるみたいな 世論操作に使われたり

924: バックドロップホールド(埼玉県) 2016/07/15(金) 10:25:15.59 ID:ikHtAKlC0
問題点はまさにそれなんだろうけど
天皇陛下の人権も考慮して憲法も改良出来ればいいな

54: リバースパワースラム(茸) 2016/07/14(木) 23:48:25.45 ID:1vPGCbrs0
憲法に皇室典範に従えってあるだけだろ
皇室典範の改正すればいいだけ

68: クロイツラス(大阪府) 2016/07/14(木) 23:50:31.84 ID:i7Xx385x0
天皇陛下の発言前に改正してたら何も問題がない。
発言後の改正だと、天皇陛下が国政に関与したことになるからアウト

103: アンクルホールド(大阪府) 2016/07/14(木) 23:56:38.76 ID:JArA1xBc0
ならない。
関与してないし、そんな権限もない
国民と国会議員がお察しして、決めればいいこと。

国会議員は国民の意思によって選ばれ、
法律は国会議員の意思によって成立する

143: ショルダーアームブリーカー(愛媛県) 2016/07/15(金) 00:03:55.33 ID:xoyNLIsP0
そう水面下で動いてたのに突然リークされてしまったからな
確かにこれで法整備をしたら憲法違反になる

ただ>>1の文章からでは「譲位が憲法違反」なのか「譲位を法整備することが憲法違反」なのか判断するのは微妙

113: クロイツラス(大阪府) 2016/07/14(木) 23:58:42.43 ID:i7Xx385x0
『お察し』てw
生前退位の発言がなかったら、そもそも国会で議題にならないでしょ

152: ニールキック(dion軍) 2016/07/15(金) 00:05:26.50 ID:Z2KPgwiS0
そうだよね
本来なら国民の側から議論が起こるべきだった

178: イス攻撃(大阪府) 2016/07/15(金) 00:09:41.06 ID:bQoMSztx0
だとしても、国民が選んだ国会議員が法改正すれば、
それは陛下の意思ではなく国民の意思によるものなんだよ

陛下の発言があったから改正したらダメなんて規定もないし、それこそまた問題になる

58: レッドインク(やわらか銀行) 2016/07/14(木) 23:48:39.14 ID:r3yOcHMb0
解釈変えればどうにでもなるんじゃなかったの?
9条の時と同じように解釈変えればいいだけじゃん

61: エメラルドフロウジョン(新疆ウイグル自治区) 2016/07/14(木) 23:49:37.93 ID:EQ6i74zD0
集団的自衛権すらあっさり変えたのになw

128: ブラディサンデー(dion軍) 2016/07/15(金) 00:00:33.24 ID:zIUSjmvC0
天皇の人権を尊重しろよ糞ジャップ

132: キドクラッチ(やわらか銀行) 2016/07/15(金) 00:02:36.22 ID:opw5jY1I0
わかりやすいねお前
ここで政府叩きしてるのは皆この手の輩か

144: チェーン攻撃(空) 2016/07/15(金) 00:04:10.25 ID:v4bfNu990
天皇陛下には憲法上、人権は無いのですけど…

153: ダイビングフットスタンプ(茸) 2016/07/15(金) 00:05:28.80 ID:b/X+BdzH0
憲法が保障してないだけで人権は普遍的にあるだろ

154: ボマイェ(東京都) 2016/07/15(金) 00:05:38.95 ID:Y81y8Igo0
あなたは知らないだろうが天皇(皇室)に人権はない。
それは現人神という意味じゃなく天皇という職務が優先されるから。

339: 雪崩式ブレーンバスター(関東・甲信越) 2016/07/15(金) 00:50:44.89 ID:UExS8UicO
竹田先生がさっき言っていたが、ことあるごとに譲位の議論は起きたが
譲位は無しって結論に毎回なったらしい
政治的に利用される可能性も、天皇と政府に軋轢が起きる可能性があるからだってさ

343: ブラディサンデー(大阪府) 2016/07/15(金) 00:51:28.59 ID:95AwRt/V0
竹田先生って恒泰か?

354: 雪崩式ブレーンバスター(関東・甲信越) 2016/07/15(金) 00:56:51.50 ID:UExS8UicO
そう恒泰

竹田は憲法や皇室典範を改正するのではなく特別措置方で今回のみ対応するのがベターって言ってた
譲位したら太上天皇=上皇になって、崩御した際の取り扱いは天皇と同じにするのがいいってさ

371: イス攻撃(大阪府) 2016/07/15(金) 01:11:47.77 ID:bQoMSztx0
具体的にどうやって上皇を政治利用して、政府とどう軋轢がうまれるんだろ?

想像力が乏しくてすまんが教えてほしい

382: 雪崩式ブレーンバスター(関東・甲信越) 2016/07/15(金) 01:18:51.99 ID:UExS8UicO
譲位可能になると、例えば憲法改正の発義がなされた場合、
天皇が譲位すると言い出すと、国民は、天皇は反対なんだと判断する
譲位という方法で意思表示されると政治に影響するようになる
逆に、政府が気にくわなければ、譲位させるという譲位合戦が起きる

今の元号法では天皇が変わると元号変わるみたいだから、そっちも混乱をきたす
元々は凶事が起こると元号を変えていたけど、ころころ変わると大変だから、
明治以降は、日本の最悪の凶事=天皇崩御の場合のみ元号を変えることにしたらしい

388: エルボードロップ(dion軍) 2016/07/15(金) 01:21:09.47 ID:yadKXioL0
宮内庁がルール上後継者として推す人と、政治(国民)が推す後継者で一悶着あるやも知れん
今でも後継者は決まっとるけど、国民としては不満があるわけでそこを政治家がごにょごにょし出すと皇族や宮内庁と軋轢が生まれる

347: ファイヤーボールスプラッシュ(チベット自治区) 2016/07/15(金) 00:52:27.54 ID:CvVoQV020
天皇陛下に人権がないなどとのたまう輩は死ねということか。
天皇陛下が本当に退位をお望みなら、人権侵害だ。

350: ムーンサルトプレス(大阪府) 2016/07/15(金) 00:53:42.42 ID:ib9ukaG60
職業選択の自由もないですし・・・

351: ローリングソバット(岩手県) 2016/07/15(金) 00:54:38.36 ID:RqdIqlL50
天皇陛下に参政権はないのだが

355: ムーンサルトプレス(大阪府) 2016/07/15(金) 00:57:30.31 ID:ib9ukaG60
そういや、エリザベス女王って投票出来るん?

360: ローリングソバット(岩手県) 2016/07/15(金) 01:00:18.02 ID:RqdIqlL50
出来ないらしい
日本の皇室の立場とほぼ一緒で政治介入は御法度

366: ムーンサルトプレス(大阪府) 2016/07/15(金) 01:03:07.42 ID:ib9ukaG60
ありがとう
心情的には引退もよいと思うけど、難しいねぇ。

352: マスク剥ぎ(家) 2016/07/15(金) 00:54:54.47 ID:75VPj5gn0
陛下もあの年では…普通の人ならとっくに隠居してる年齢で公務をやらせ続けるのはそれこそ人権侵害も甚だしいわ

人間宣言してるんだから天皇である以前に人権を尊重しなきゃ

353: エルボードロップ(dion軍) 2016/07/15(金) 00:56:23.67 ID:yadKXioL0
少なくとも憲法上は天皇に人権はないべ

393: アトミックドロップ(兵庫県) 2016/07/15(金) 01:30:28.91 ID:s4K/knZQ0
完全な人権侵害だと思うんだが
天皇陛下は人間じゃなかったのか?

404: ファイヤーバードスプラッシュ(茨城県) 2016/07/15(金) 01:39:57.75 ID:T45ZIj810
人間だが人権がない、あるいは人権が著しく制限されている

32: アンクルホールド(大阪府) 2016/07/14(木) 23:42:23.34 ID:JArA1xBc0
もういいよ。憲法上無理っていうなら
生前退位できるようにしろ

9条改正とか後回しでいいから、先にこれ一点で発議して国民投票に掛けろ

てきぱき動け

95: ハイキック(福岡県) 2016/07/14(木) 23:55:34.57 ID:sqcAY0Ol0
こういう無難なネタで一度、憲法改正をやってみるといいよな
憲法改正に対するアレルギーも緩和されるだろうしw

137: イス攻撃(岡山県) 2016/07/15(金) 00:03:02.70 ID:RVbo1qwQ0
その既成事実がイヤなんだろうな
護憲派は改正して共和制にしようとしないのか不思議

771: スターダストプレス(チベット自治区) 2016/07/15(金) 06:57:41.34 ID:5WMdCAsF0
民意がないことを無意識に自覚してんだろw

321: バックドロップホールド(神奈川県) 2016/07/15(金) 00:43:40.23 ID:etsHqK5z0
そのままの理屈で反対のための反対をするのがサヨク

15: 16文キック(catv?) 2016/07/14(木) 23:39:13.36 ID:H28GhsgI0
お得意の解釈しろよ

22: レインメーカー(チベット自治区) 2016/07/14(木) 23:40:29.42 ID:Ho/mI8860
そこで2/3があるじゃないですか!

9: アンクルホールド(大阪府) 2016/07/14(木) 23:38:07.71 ID:JArA1xBc0
働け国会議員

小林弘潤
月聖出版
「憲法と天皇はどちらが上か?」という質問に対する答えは一つしかなく、もう一つの答えが成り立つ余地はない事実を、実に多くの日本人が知らない!